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金融商品取引法

金融商品取引法は、国民経済の健全な発展及び投資者の保護を目的とする法律です。

金融証券取引法とは、証券市場における有価証券の発行・売買などの取引について規定されている日本の法律のことを言います。平成19年以前の法律名は証券取引法でした。1948年に証券取引法を全部改正する目的で金融商品取引法は制定されました。株式・公社債・信託受益権などの有価証券の発行や売買、伝統的な金融取引や、実物商品、債権取引の相場変動のリスクを回避するために開発された金融商品の総称でもあるデリバティブ取引に関して、開示・業者・不公正取引・取引所などを規制するものです。

 

その中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、有価証券そのもの、また有価証券の発行会社などの関連法人に関する開示ルールも含まれます。直接的には、企業内容などの開示の制度を整備する。金融商品取引業を行う者に関し必要な条項を定める。金融商品取引所の適切な運営を確保する。

 

これらを目的とする法律なのです。そのため、企業内容に関する開示について定める他、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引精算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不正行為が禁止され、これについては課徴金や刑罰などに関しても規定があります。